雇用保険についての手続きなどの豆知識!失業保険が給付される条件などを考察します。退職後に就職先が決定しておれば、そのまま使わなくて済みますが、就職先がない場合は、雇用保険が支給されます。受給資格の要件はありますが、簡単に条件を見てみましょう!
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雇用保険についての豆知識!!
事業主は、一定の条件下になれば必ず、労働者に対して雇用保険に加入しなければなりません。こうしたことは法律で義務付けられています。雇用保険がない会社は、すぐに見限ったほうがよいでしょう。 話を戻しますが、雇用保険に加入しておれば、失業したり、退職した時に勤続年数に応じて支給される額も変わってきます。そうしたせっかくある制度ですから、こうした制度は必要な時に遠慮なく使うほうがよいでしょう。 雇用保険の申請も時間がかかりますから、その間の生活費なども多少の貯蓄が必要かもしれません。雇用保険のもらえる条件は、場合によって違いますのでその都度ハローワークなどで確認することが確実です。 ここで言えることは、制度ですから遠慮しないで使うということです。
雇用保険には、受給資格がある!!
会社都合の退職と自己都合の退職などでもらえる条件は違ってくる!!
一方、自己都合とは、自分の意思で退職を決意した場合のことです。若いうちに転職する人は、大多数がこの自己都合退職願いを提出しているということになります。 さて、会社都合ではハローワークに給食などの申し込みをした日からおおよそ8日後くらいに手続きが始まりますが、自己都合退職の場合は、支給開始までに3か月もの期間があります。前者と後者では支給日に大きな差があるのです!!
再就職手当の受給資格もあります!!
不正受給は重い罰則も!!
雇用保険の受給資格
雇用保険受給資格
- 被保険者期間・・・原則離職前2年間に被保険者期間が12か月以上、会社都合の場合離職前1年間に被保険者加入期間が6か月以上など
- 資格喪失の確認・・・被保険者の資格喪失の確認を受けている場合、通常は会社が行う。
- 失業状態であること・・・失業状態であると言ことは以下の3要件です。積極的に就職をしようとする意思があること。いつでも就職する能力があること。積極的に仕事を探しているにもかかわらず現在失業中の方
- 求職の申し込み・・・ハローワークで求職の手続きを行っている人
雇用保険受給手続きの流れ
出典:厚生労働省
失業給付金
失業給付金は何日受給可能?
再就職手当の受給要件
雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。
支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必要です。
1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
3.待期満了後の就職であること
4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
出典:厚生労働省(Q&A労働者の皆様へ(基本手当再就職手当)より
再就職手当の金額
基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就き、支給要件(Q37参照)を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。その支給額は以下のとおりです。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方】
基本手当日額(※1)×所定給付日数の残日数×70%(※2)
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方】
基本手当日額(※1)×所定給付日数の残日数×60%(※3)
(※1)再就職手当に係る基本手当日額には、上限額があります。なお、この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により、毎年8月1日に改定されます。
(※2)就職日が平成29年1月1日前の場合は、60%
(※3)就職日が平成29年1月1日前の場合は、50%
出典:厚生労働省(Q&A労働者の皆様へ(基本手当再就職手当)より
→入社前の確認事項!労働契約書は書面で確認!必ず理解してから捺印する。