普通解雇ってどんな解雇?社員適性が著しく低い場合にあり得ます。この場合も合理的な理由が必要ですが、整理解雇や懲戒解雇の基準がある程度決まっているのに対し普通解雇が一番あいまいな基準であるとも言えます。そのケースをみていきましょう!!
普通解雇
神楽 仁
普通解雇とは、社員としての働き方に問題が多い場合に普通解雇を言い渡されるケースが多いようです。このケースが一番あいまいな基準で解雇を言い渡されているようです。懲戒解雇や整理解雇は目的がはっきりとしていますが、普通解雇では会社での業務態度が問われていることが多く見受けられます。それではどのようなケースで普通解雇を言われているのか過去の事例を参考に述べてみます。
普通解雇が認められているケース
須佐 可夢偉
普通解雇が認められている場合はこんなケースが多いです。
普通解雇のケース
- 出勤率が悪い(よく風邪をひいて休みますといって会社を休む)
- 勤務態度が悪い(就業中に私用の電話をしたり、スマホゲームばかりしている)
- 仕事にミスが多い(頼まれた書類の記入などのミスが多く常に間違っている)
- 営業成績が悪い(営業成績が全く上がらない)
大和 乙羽
就業規則ではだいたいの会社が次のように規定されています。「勤務成績または能率不良で就業に適さないと認められるとき」など解雇に関する規定を設けている場合が多いです。
宮司 崇
こうした場合、改善の余地がないと判断された場合は、解雇に合理性があるとされています!!
→懲戒解雇とは?最もいけない辞め方です!会社で一番重い処分です!!
→雑記ブログ「笑って人生」