労働者を守るための法律を確認!労働基準法・男女雇用機会均等法などが有名ですが、その他にもケースによっては育児・介護休業法といった聞きなれないものや労働組合法に労働安全衛生法などいろいろな法律で労働者を守る条文が制定されています!!
労働者を守ってくれる法律の代表例を知ろう!!
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神楽 仁
労働者問題は一向になくならないのが事実です。こうした問題は社会全体の問題であります。それと同時に個々の能力や性格なども影響することがありますが、それでもそんな理由で雇用を守られなかったり、急に解雇されてはひとたまりもありません。基本的に会社側は、労働者を自己都合退職に追い込もうとします。
また、労働者に重大な落ち度があれば懲戒解雇もします。そんな問題を解決するには弁護士に相談するのが一番ですが、費用もかなり掛かるのが実情ですし、弁護士によっては親身でない場合もあり、クビになる労働者が悪いと考えている方さえもいます。
いろいろな人とお話をするうえで本音をつい漏らしてしまうのでしょうが、こうした方にはやはり依頼はしたくありませんね?その前に、法律で守られている代表的な事例をピックアップしました。前のブログでも記述しましたが、紛争解決機関で相談してもよいです。その場合は、無料ですが解決スピードはかなり遅いといえます。まずは、知っている知識をいかして最善の選択を考えましょう。
国籍・信条・社会的身分を理由とする解雇の禁止
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鷹司 巫女
労働基準法3条に定められています。国籍や特定の宗教的または政治的信念(宗教上の信仰・思想上の主義など)、もって生まれた社会的身分を理由とする解雇は無効とされています。
女性であることを理由とする解雇の禁止
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ハル
男女雇用機会均等法8条より、女性であることを理由とする解雇、例えば50歳以上の女性だけの懲戒解雇や有夫の女性のみの解雇は無効となっています。また男性と女性で65歳と55歳の定年だった場合子の定めも無効となっています。
不当労働行為となる解雇の禁止
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榊 龍人
労働組合法7条より、あなたが労働組合員であることや、労働組合に加入し、もしくは労働組合を結成しようとしたこと、または労働組合として正当な行為をしたことを理由とする解雇の禁止について記載されています。
結婚・妊娠・出産・産休・育児、介護休業を理由とする解雇の禁止
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蔵地 マイ
男女雇用機会均等法8条、育児介護休業法10条、16条より育児介護の必要がある場合に休業することは労働者の権利とされています。これらの休業期間をとったことに基づく解雇は無効であるという事例です。
女性の結婚・妊娠・出産を退職理由として予定する規定の禁止
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宮司 崇
男女雇用機会均等法8条より、結婚退職するという例をつくりあげていたバブル期の日本の企業であったが、今は、共働きが当たり前の時代です。女性が妊娠し、出産したことを理由とする退職理由の規定は無効とされています。当然ですが解雇も無効です。そして、就職の際にも念書として妊娠したら退職する。などを書かせることも無効です。
監視機関に対する申告を理由とする解雇の禁止
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大和 乙羽
労働基準法104条、労働安全衛生法97条より、労働基準監督署や労働基準局などに申告したことを理由とする解雇は無効であるとされています。ですから、安心して問題があれば相談しましょう。
まとめ
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須佐 可夢偉
労働者問題はとても複雑で解決するまでに時間がかかります。昔は、私の友人・知人も会社ともめたりしたことを聞いていますから、人生のうちで一度か二度はこうしたことがある可能性もあります。問題がないに越したことにちがいありませんが、なにかあれば一人で悩まずに相談することをお勧めします。
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神楽 仁
まれに労働基準監督署の担当員も高圧的で威圧的な態度をとる方もいるようです。そのようなことで追い払われるようでは機関が機能しているとは思えませんので、厚生労働省に報告しましょう。困った人の話を親身になって話を聞く機関ですから親切でなくてはいけません。
→解雇といわれたらどうする?紛争解決機関を利用して対応しよう!
→雑記ブログ「笑って人生」