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懲戒解雇とは?最もいけない辞め方です!会社で一番重い処分です!!

懲戒解雇とは?最もいけない辞め方です!会社で一番重い処分です!!会社にも就業規則を定められています。この就業規則に反することをすれば企業は、処分を下します。譴責、訓戒、減給、停職、論旨免職、懲戒解雇の順番で重い処分となっていきます。

Contents

懲戒解雇とは?

神楽 仁
懲戒解雇とは?企業に勤めるものにとって最も重い処分が懲戒解雇処分です。これは一般的にクビを宣告されることですが、辞退はそんなに甘くはありません。この懲戒解雇にされた労働者は重大な違反を犯すものとして世間から認識されてしまうのです。ですから再就職も当然難しくなて行きます。というのも退職証明書や離職証明書の提出を求められた場合に解雇事由に懲戒解雇と書かれてしまうからです。その場合、やはり雇用する企業側も雇用を見送る例が多いようです。こうしたことから事実上は社会から疎外されてしまう危険性のある大変重大な解雇といえるのが「懲戒解雇」なのです。

企業が就業規則で定める処分の例

鷹司 巫女
企業はほとんどの場合就業規則を設けています。この就業規則に準じて処分を下すこともできるのです。では実際にはどういう処分がありどのくらいの重さなのかを見ていきましょう!!

譴責(けんせき)・訓戒(くんかい)

ハル
会社の規則に反したものや信用を失墜させたものに下される一番軽い処分といえます。会社での始末書を書かせて提出させたり、言葉で注意されるだけの一番軽い処分だといえます。法令上では戒告と呼ばれます。口頭注意や厳重注意が一番軽い処分ですがあえてここではひとまとめにしておきます。

減給

ハル
職員や社員が会社に対する規則違反や信用失墜行為である一定期間のあいだ社員・職員の給与を減額して支給する処分です。しかし、法律で定められる範囲内での減給処分となります。労働基準法の規定では支払われる賃金の総額の10分の1を超える減給はできないと規定されています。

停職

榊 龍人
職員・社員が規則違反や信用失墜行為などによりある一定期間の間、職務をさせない処分です。特に期間は定まっていないのがポイントですが、要職に就かれている人の場合は事実上の更迭処分となります。このあたりになればかなり重い処分の分類になってきます。

降格(公務員の場合)

蔵地 マイ
公務員の場合、降格処分があります。1階級や2階級下の階級に降格されるというとても重い処分となります。

論旨免職(ゆしかいこ)・論旨解雇(ゆしかいこ)

宮司 崇
諭旨解雇や諭旨免職と呼ばれる解雇は、労働者の意思に反して言い渡される解雇です。会社や公務の重要規定違反者や社会的信用を失墜させる重大行為をした人に課せられるきわめて重い処分です。一般的には企業の場合は、懲戒解雇にする事例でも諭旨解雇にしている場合が多いようです。つまり、会社の温情などにより、懲戒解雇を免れた人に課せられるきわめて重い処分といえます。懲戒解雇の場合は、再就職先を探すのが困難ですが、諭旨解雇ならば、雇用側も見方が変わってきますので再雇用先が見つかる可能性も増えてきます。

懲戒解雇

大和 乙羽
企業が労働者に下す最も重い処分です。例えば、犯罪行為があった場合に通常、懲戒解雇が言い渡されるケースが多いようです。近年では、経歴詐称などにより懲戒解雇が言い渡されるケースもあるようですから、履歴書に記入する際にはしっかりと経歴も書いておきましょう。とにかく懲戒解雇を言い渡されれば、離職証明書や退職証明書に懲戒解雇と記載されます。せっかく入社までいったのにそれが原因で入社を断られる場合もあるようです。こうした懲戒解雇だけは言い渡されないようにしましょう。事実上の「死刑宣告」もしくは「無期懲役」に近い解雇通知といえます。

実際にあった懲戒解雇のケース

鷹司 巫女
ここでは、実際に過去にあった懲戒解雇事例をとりあげてみました。

経歴詐称に関する懲戒解雇

須佐 可夢偉
これは実際にあったケースですが、大卒者を雇用した時に最終学歴を偽って採用されたものが懲戒解雇されたケースや経歴の中で最も重要な過去の勤務先を偽って採用された場合のケースで懲戒解雇を有効とするケースが多いようです。

懲戒解雇が認められなかったケース

ハル
刑事事件(暴行など)で起訴され公判中の事実を隠したケースや学生運動にかかわっていた経歴をかくした場合、特定の政党員であることを画した場合など

勤務態度による懲戒解雇

榊 龍人
半年の間に24日以上の遅刻、14日以上の欠勤があり届け出もしなかったケース。出勤率が悪く3か月に3回以上も勧告を受けたのに半月以上行方不明だったケース。重要な要職に就くものが3か月で3回も無断欠勤したケース。

懲戒解雇が認められなかったケース

蔵地 マイ
欠勤が多いが上司に事前に連絡しているケース。使用者の不当な配置転換で3日間の無断欠勤。

暴力事件を起こした場合の懲戒解雇

宮司 崇
自動車事故(酒気帯び)で死亡事故を起こし、禁固10か月の刑(執行猶予3年)の判決を受け懲戒解雇されたケース。酒に酔い行為を抱く女性の住居に向かう途中に見つかって逃走の際に住人などに負傷させ住居侵入罪・傷害罪となったケース。勤務時間中に職場の同僚とケンカしたケース。

懲戒解雇とならなかったケース

大和 乙羽
自動車事故で禁固刑になった。(執行猶予付き)ケース。会社帰りに飲み屋で上司に暴行し全治1週間の打撲を負わせたケース。酒に酔って住居侵入罪で処罰されたケース。職場の上司に腹を立て、多数の従業員の前で上司を殴ったケース。

懲戒解雇のケースまとめ

須佐 可夢偉
実際に懲戒解雇となるケースやそうでないケースの例をあげましたが、同じ理由でも懲戒解雇になる場合とならない場合があります。懲戒解雇は最も重い処分ですから、言い渡されたらすぐに法律の専門家である弁護士に相談しましょう。そうすれば懲戒解雇は免れ、論旨解雇になる場合もあります。とにかく懲戒解雇になったら損をするだけです。そうならないのが一番ですが、重い処分はその後の人生を左右しかねません。ですからお金はかかりますが、プロの弁護士にお願いしましょう!!

 

 

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