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土地の価格には4つの価格表示があります。それぞれに特徴のある価格!

土地の価格には4つの価格表示があります。それぞれに特徴のある価格!です。公示価格と呼ばれるものや、固定資産税評価額。相続税評価額(路線価とも呼ばれています。)、基準地価格(標準価格)です。知っておきたい土地に関する豆知識です!!

Contents

土地の価格の種類!!

鷹司 巫女
土地の価格には4つの価値があると言われています。公示価格・固定資産税評価額・相続税評価額・基準地価格です。実際になぜこのように区分されているのかといえば、文字とおりのままの意味だといえます。そこでこれらの価格を解説します!

公示価格

ハル
公示価格とは、土地取引の指標となる1㎡あたりの価格です。毎年1月1日を基準日として国土交通省が発表しています。

固定資産税評価額

榊 龍人
固定資産税や不動産取得税などの計算のもととなる評価額です。基準年度の前年の1月1日を基準日に3年ごとに評価替えを行います。主に市区町村がこの価格を決定しています。(ただし東京23区は東京都が決定しています。)

相続税評価額(路線価)

蔵地 マイ
相続税や贈与税の基準となる価格です。基準日は毎年の1月1日です。国税庁が決定しています。

基準地価格(標準価格)

宮司 崇
都道府県知事が公表する基準地の標準価格です。毎年7月1日を基準日として都道府県が決定しています。

土地価格のまとめ表

大和 乙羽
4つの価格を簡単にまとめてみました。これを見るとわかりやすいと思います。

表1:4種類の土地価格

公示価格 固定資産税評価額 相続税評価額(路線価) 基準地価格(標準価格)
決定機関 国土交通省 市町村※1 国税庁 都道府県
基準日 毎年1月1日 3年ごとに評価替え※2 毎年1月1日 毎年7月1日
発表時期 3月中旬~下旬 4月上旬 7月上旬 9月上旬~中旬
価格水準※3 100% 70% 80% 100%

※1:市町村(東京23区は東京都が決定)

※2:基準年度の前年の1月1日を基準に3年ごとに評価替え

※3:価格水準は公示価格を100%としたときの水準です。

須佐 可夢偉
表1をみると、それぞれ土地の基準価格があり、私たちが住む戸建てやマンションの場合は、固定資産税評価額が使用され、父親などから遺産を引き継ぐときには相続税評価額が使われます。また、新たに不動産を購入するときなどは公示価格が目安となります。こうした4種類の価格を持っているのが土地です。社会人の豆知識として覚えてみてください。

 

 

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