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労働災害事故による傷病でも期間経過後は解雇される可能性もあります!

労働災害事故による傷病でも期間経過後は解雇される可能性もあります!会社での労働災害事故はつきものです。特に現場作業員などや建設作業員などは大きなリスクがあります。それでも事故から療養開始後3年を経過後に企業側が労働者を解雇できるようになっています。

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労働災害事故は起こさないほうが得策!!

神楽 仁
労働災害事故は必ず起こりうる災害でもあります。こうした災害にあったら必ずけがをします。怪我をした状態にもよりますが、労働できる義務を果たせない状態が長期間続くようですと解雇される可能性もあります。

『労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその30日間』は解雇できないと法律で定められています。この期間内に会社復帰できれば問題ないのですが、元の状態で働けるかどうかの合理的な判断によるところが大きいのです。

通勤災害でも同様で交通事故に遭遇して大きな事故だと骨折などや臓器損傷などの状態では元の状態に復帰できるまでの合理的判断基準に基づいて解雇される可能性も大きい事例が多いのです。労働災害は必ず起こりますが、自分自身の身の危険を守るため、家族を守るためにも事故を起こさないように細心の注意を払うことが大切です。

しかし、現場作業員や運送業などではこのリスクが大きく、労災事故多発業種だといえます。こうした勤める職種を考慮して少しでも安全に企業生活を過ごせるように努めましょう。

長期間療養が必要な場合は解雇されるケースもあります。

鷹司 巫女
業務上の傷病により休業する期間が療養の開始後3年間を超え、なお傷病が治らない場合は労働基準法第81条の規定により、平均賃金の1200日分のうち切補償を支払うことにより、業務上の傷病のために休業している期間であっても解雇できるとされています。

一時金を支払う企業があれば解雇される。

ハル
つまり、労働災害事故で業務上の原因の場合、基本的に療養期間内は解雇はされません。しかし、復帰できる場合でも後遺障害が原因で元の職に就けない場合や適当な職種がないような場合には解雇される可能性もあります。

榊 龍人
そして、療養が3年間を超える場合には会社が一時金を支払うことによって解雇できるということになります。

蔵地 マイ
ただし、通勤災害の場合はまた話は少し違って、長期の療養が必要な場合でも一時金はでません。そして、長期にわたって働けない場合は解雇され手も仕方がないという事例が多いです。

会社側の対応がおかしい?と思ったら法律の専門家に相談しましょう!

宮司 崇
会社側は基本的に強気の対応をとってきます。できれば上手に丸め込んで事態を荒立てたくないのでしょうが、実際に被害にあった労働者はその後が問題になります。多くの場合、こうした局面で専門家に交渉を任せないから不利な条件をのまされたり、勝手に解雇されたりと不当な扱いをされるケースが多いです。

大和 乙羽
勤めている企業が大企業や地元などの優良企業だと若干対応は違うかもしれませんが、中小企業などでは労働者は損金程度の賃金にしか思っていません。上手に解雇させる方法などを試行錯誤で法律の専門家などを駆使して対応する場合もあります。

須佐 可夢偉
泣き寝入りしないで、必ずしっかりとした専門家の意見を聞いておくことが最良の選択肢です。不測の事態に備えられる対応を身につけておくことが必要だといえます。

 

→労働災害保険はどんな保険?労働者の業務上の傷病に対し給付する制度

 

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