解雇制限とはどんなもの?また解雇予告や解雇予告手当って何?使用者が労働者を解雇する場合には、合理的な理由があるのだが、合理的な理由があっても一定の場合は解雇できません。簡単にまとめれば、労働者が業務上負傷したり疾病にかかったりした場合や産休などです。
解雇制限とは?
神楽 仁
使用者が労働者を解雇する場合は、合理的な事由が必要なのです。しかし、一定の合理的な事由がある場合でも解雇できないケースがあります。そのケースのことを解雇制限といいます。それでは、具体例を見てみましょう。
労働契約法に基づく解雇制限
鷹司 巫女
解雇制限は、労働契約法第19条で定められた通りです。
解雇制限①労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休業する期間及びその後30日間と、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇できません。
ただし、使用者が第81条の規定によって打切保障を支払った場合や天災事変などやむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合はこの限りではありません。
ハル
解雇制限②天災事変その他やむを得ない事由による解雇については、その事由について所轄の労働基準局の認定を受けなければなりません。
榊 龍人
出典:厚生労働省徳島労働局ホームページ「解雇、退職」より引用作成
解雇予告
蔵地 マイ
解雇予告は、労働契約法第20条で定められています。その条件は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
宮司 崇
平均賃金の計算方法は、当該事由が発生した日以前3か月間に支払った賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で割ることより求められます。
解雇予告が除外される場合
大和 乙羽
①天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が不可能となり所轄の労働基準局の認定を受けた場合。(地震・火災・津波被害等)
須佐 可夢偉
労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準局の認定を受けたとき。(横領・傷害・2週間以上の無断欠勤)
解雇予告を行わずに解雇できる場合
出典:厚生労働省徳島労働局ホームページ「解雇、退職」より引用作成
解雇予告手当
鷹司 巫女
労働基準法で定められています。その内容は、「やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要です。」
出典:厚生労働省ホームページ「労働契約」より引用
解雇制限・解雇予告・解雇予告手当のまとめ
神楽 仁
解雇制限や解雇予告に解雇予告手当などがどのようなものかはわかってもらえると思います。こうした解雇にまつわる事由は、だれもが経験をするかもしれないことなのです。
そして、その知識を知っておくことでのちへの対応がスムーズになると思います。補足しておけば、解雇予告手当なども労働者側が懲戒解雇を受けた場合や会社が天災などやむを得ない事由で事業継続が難しいと所轄の労働基準局が認定した場合は、解雇予告手当などがもらえません。
前者は100%もらえませんが、後者は、状況次第ということです。このあたりもしっかりとポイントを押さえておきましょう!!
→労働契約ってどんな意味?基本的には、終身雇用が大前提です!!
→雑記ブログ「笑って人生」