土地の価格には4つの価格表示があります。それぞれに特徴のある価格!です。公示価格と呼ばれるものや、固定資産税評価額。相続税評価額(路線価とも呼ばれています。)、基準地価格(標準価格)です。知っておきたい土地に関する豆知識です!!
Contents
土地の価格の種類!!
鷹司 巫女土地の価格には4つの価値があると言われています。公示価格・固定資産税評価額・相続税評価額・基準地価格です。実際になぜこのように区分されているのかといえば、文字とおりのままの意味だといえます。そこでこれらの価格を解説します!
公示価格
ハル
公示価格とは、土地取引の指標となる1㎡あたりの価格です。毎年1月1日を基準日として国土交通省が発表しています。
固定資産税評価額
榊 龍人
固定資産税や不動産取得税などの計算のもととなる評価額です。基準年度の前年の1月1日を基準日に3年ごとに評価替えを行います。主に市区町村がこの価格を決定しています。(ただし東京23区は東京都が決定しています。)
相続税評価額(路線価)
蔵地 マイ
相続税や贈与税の基準となる価格です。基準日は毎年の1月1日です。国税庁が決定しています。
基準地価格(標準価格)
宮司 崇
都道府県知事が公表する基準地の標準価格です。毎年7月1日を基準日として都道府県が決定しています。
土地価格のまとめ表
大和 乙羽
4つの価格を簡単にまとめてみました。これを見るとわかりやすいと思います。
表1:4種類の土地価格
公示価格 | 固定資産税評価額 | 相続税評価額(路線価) | 基準地価格(標準価格) | |
決定機関 | 国土交通省 | 市町村※1 | 国税庁 | 都道府県 |
基準日 | 毎年1月1日 | 3年ごとに評価替え※2 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 |
発表時期 | 3月中旬~下旬 | 4月上旬 | 7月上旬 | 9月上旬~中旬 |
価格水準※3 | 100% | 70% | 80% | 100% |
※1:市町村(東京23区は東京都が決定)
※2:基準年度の前年の1月1日を基準に3年ごとに評価替え
※3:価格水準は公示価格を100%としたときの水準です。
須佐 可夢偉
表1をみると、それぞれ土地の基準価格があり、私たちが住む戸建てやマンションの場合は、固定資産税評価額が使用され、父親などから遺産を引き継ぐときには相続税評価額が使われます。また、新たに不動産を購入するときなどは公示価格が目安となります。こうした4種類の価格を持っているのが土地です。社会人の豆知識として覚えてみてください。
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